相続と新会社法その1

会社法が2006年5月1日より施行されています。相続との関係を解説していきます。

これまで、株式を譲渡制限株式とした場合でも、相続の事由による株式の移転は制限できなかったため、会社にとって好ましくない者に株式が分散することを阻止できませんでした。新会社法では、定款で定めることにより、会社が相続等で移転した譲渡制限株式について売渡請求を行うことが可能になったため、会社の経営を安定させることができるようになります。(174条)

ポイントは
1.この旨を定款で定めることが必要です。
2.譲渡制限株式にすることが必要です。新会社法では、有限会社制度を廃止して株式会社制度に一本化するとともに、「株式譲渡制限会社」には、株式会社でありながら現行の有限会社に準じた簡易な規制を選択することを許容しています。
3.後継予定者の要請で創業者が特別決議で定款変更をすることになります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。715。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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