相続と新会社法その2

会社法が2006年5月1日より施行されています。相続との関係を解説していきます。

新会社法では、定款で定めることにより、会社が相続等で移転した譲渡制限株式について売渡請求を行うことが可能になったため、会社の経営を安定させることができるようになります。(174条)

ポイントはこの旨を定款で定めることが必要です。
「当会社は、相続その他の一般承継より当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を売り渡すことを請求することが出来る」と定款に入れます。

売り渡しの請求期限は、相続等があったことを知った日から1年以内に、株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)を経て請求する必要があります。 (176条)

株式の売買価格は当事者間の協議によりますが、協議が整わない場合、裁判所に売買価格決定の申立てができます。ただし、申立ては売渡請求の日から20日以内に行う必要があります。 (177条)




記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。716。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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