相続と新会社法その3

会社法が2006年5月1日より施行されています。相続との関係を解説していきます。

新会社法では、定款で定めることにより、会社が相続等で移転した譲渡制限株式について売渡請求を行うことが可能になったため、会社の経営を安定させることができるようになります。(174条) ポイントはこの旨を定款で定めることが必要です。「当会社は、相続その他の一般承継より当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を売り渡すことを請求することが出来る」と定款に入れます。

さてここで一つ留意点があります。特別決議できる株式数を有していないとこの決議は出来ません。遺言があればすぐに名義変更して主要株主の地位が確保できます。一方、遺言が無く、その会社の株式を巡って相続時にもめ事が発生してしまうと、この決議が出来なくなり、他の相続人へ売り渡しを請求することが出来なくなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。717。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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