相続と議決権がない株式その1

会社法が2006年5月1日より施行されています。株主は内容及び数に応じて、平等に取り扱うことが原則です。(会社法109条)。例外として非公開会社では、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款に定めることが可能になります。(会社法109条2項)議決権制限の株式があります。これは株主総会においてこの株式は議決権がないと言うものです。株主の権利である配当請求権、残余財産分配権はありますが議決権がないというものです。今回の改正でこの議決権制限株式の発行上限(発行済み株式の2分の1)が、非公開会社に限って撤廃されました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。718。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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