相続と議決権がない株式その2

議決権制限の株式があります。これは株主総会においてこの株式は議決権がないと言うものです。

後継者である息子さんに我が社の株式を相続させたい。株式を他の子供に相続させると株主間で意見が対立したときにややこしくなります。そこで他の子供には配当ももらう権利である無議決権株式を相続させることが出来ます。他の子供は配当をもらえます。後継者は議決権株式を相続し、経営者として、連帯保証人と言う自らの責任の下、すべての議決権も行使できます。(なおこの場合の相続税の株式の評価がどうなるかは要検討です。)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。719。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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