相続と議決権がない株式その3

非公開会社では、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款に定めることが可能になります。(会社法109条2項)議決権制限の株式が発行できます。後継者でない他の子供にはこの株式を発行すると言うやリ方です。

この定款変更には総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要であるという決議が必要です(会社法309条4項)。これは株主平等の原則の例外ですありますからハードルが高くなっています。

実務では創業者の方がほとんど株式を持っているのが一般ですからこの決議は容易です。遺言の作成と同時に定款の変更をすることになると思います。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。720。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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