遺言と遺留分と分割協議その1

遺言に「すべての財産は長男に」と記されておりました。遺言執行人もおります。そこで問題になるのが遺留分です。遺言でも侵せない部分を遺留分といいます。通常法定相続分の半分です。この遺留分をご長男以外の相続人が主張するかどうかです。

相続のお手伝いをしてますと、遺言の存在をどの場面で明示したほうがいいかどうかのご相談がよくあります。ケースバイケースであることは間違いありませんが、幾つかの事例をご紹介していきましょう。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。721。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから