遺言と遺留分と分割協議その2

遺言の存在をどの場面で明示したほうがいいかどうかのご相談がよくあります。ケースバイケースであることは間違いありませんが、幾つかの事例をご紹介していきましょう。

明らかにトラブルが起きそうなときは、出来るだけ早い機会に遺言の存在を明示します。明示しない理由が見当たりません。では明らかにトラブルが起きそうなときとはどういうときでしょうか?

1.兄弟姉妹が弁護士を伴って会いたいと言っている
2.本家の子供の配偶者もしくは長男を養子にするときに反対した人がいた
3.遺言を書き換えており前の遺言と大きな相違がある場合
4.今までも兄弟姉妹で大きないさかいがある場合

等です。この場合は、遺言を見て、遺留分減殺請求が高い確率で予想されます。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。722。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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