遺言と遺留分と分割協議その3

遺言の存在をどの場面で明示したほうがいいかどうかのご相談がよくあります。ケースバイケースであることは間違いありませんが、幾つかの事例をご紹介していきましょう。

もめるかもめないかが明らかで無い場合、まずは話し合いから入ります。遺言は確かに存在しますが、全員の話し合いが整う場合には、遺産分割という道もあります。その際には、遺言の存在は言いますが、内容までは明示せず、話し合いの解決が出来るかどうかを探ります。他の相続人の意向も聞き、意見の相違の部分だけ遺言の意向を斟酌すると言う方法もあります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。723。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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