税制改正で不動産管理会社はどうなる?その1

不動産管理会社を経営されている方にとっては、2006年の税制改正の特殊支配同族会社における業務主宰役員の役員報酬の一部損金不算入は、影響が出そうです。不動産管理会社は、土地所有者の方が賃貸経営をされている時に、ご自分で作られた不動産管理会社に世間相場の管理料を払って不動産の管理を任せます。その効果は4つほどあります。

1.所有者自身が不動産管理会社から給与をとると不動産所得が給与所得となり給与所得控除が働き所得税・住民税が軽減されます。
2.会社から手伝ってくれる家族の方へ給料を払うと所得が分散され累進税率が緩和され、家族全体の所得税・住民税が軽減されます。
3.会社が出来ると役職が名乗れ社会的な信用が高まります
4.会社から手伝ってくれる家族の方へ給料を払うとお金が家族に貯まり将来の相続税の財源になります


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。741。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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