税制改正で不動産管理会社はどうなる?その2

不動産管理会社は、土地所有者の方が賃貸経営をされている時に、ご自分で作られた不動産管理会社に世間相場の管理料を払って不動産の管理を任せます。その効果4つのうち1つ目が今回の税制改正で無くなりました。

不動産所有者自身が、不動産管理会社から給与をとると、個人における不動産所得が、会社からの給与所得と変わり、給与所得控除が働き所得税・住民税が軽減されていました。ところが今回の改正で給与所得控除相当分が不動産管理会社において所得として加算されます。それに対応する法人税・法人事業税・法人住民税が増えます。法人と個人合わせて給与所得控除分相当額の税金が得していたことが無くなったわけです。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。742。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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