会社の株式の評価と個人の税金その3

2006年6月13日の日経新聞には次のような記事が出ました。

「議決権ない株、相続税評価20%減・経産省要望へ :中小企業の多数を占めるオーナー企業の代替わりを円滑にするため、経済産業省中小企業庁は12日、経営を引き継がない相続人の相続税負担を軽くする税制改正要望案をまとめた。議決権のない株を相続する場合は、議決権のある普通株より相続税評価を20%程度減少させる内容。来年度税制改正で要望する。相続で議決権のある株が分散すると、「お家騒動」の火種になることも多い。議決権のない「無議決権株」は旧商法でも発行できた。例えば企業オーナーが遺言で、後継者には普通株を、そうでない子供には無議決権株を相続させると明記すれば、後継者に経営権を集中させたまま他の子供にも株の分与ができた。」

後継者には普通株を、そうでない子供には無議決権株をという分け方も一つです。私は後継者には普通株を、そうでない子供には預金をという分け方を勧めています。そのためには会社にある預金を個人の預金にしたい時があります。その行為に課税というのが分りにくくしていると思うのです。会社に自社株を売りたいと思う時があります。これが相続開始前だと個人に税金です。この税制改正を要望したいところです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。752。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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