2006年税制改正物納関係通達公表されるその1

2006年7月7日相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)が国税庁から発表されました。

41―3 法第41条第1項において、「物納財産の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるとき」とは、次のような場合をいう。

① 当該財産が土地の場合で、当該政令で定める額に相当する価額となるように分割しようとするときには、分割後に物納に充てようとする不動産(以下「分割不動産」という。)又は分割不動産以外の不動産について、例えば、分筆することにより、その地域における宅地としての一般的な広さを有しなくなるなど、通常の用途に供することができない状況が生じることとなると認められる場合
② 建物、船舶、動産などのように、分割することが困難な財産である場合
③ 法令等の規定により一定の数量又は面積以下に分割することが制限されている場合

この41条1項と言うのは物納のことを規定している条文を言います。納税額よりも多い金額の財産を物納として納めた時の処理を規定しています。おつりがもらえる場合の規定です。3つの条件が明示されました。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。773。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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