2006年税制改正物納関係通達公表されるその2

2006年7月7日相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)国税庁から発表されました。

41―4 法第41条第1項の規定により、政令で定める額を超える価額の物納財産による物納を許可する場合において、当該財産の収納価額と当該許可に係る相続税額の差額は、金銭をもって還付するものとする。

この41条1項と言うのは物納のことを規定している条文を言います。納税額よりも多い金額の財産を物納として納めた時の処理を規定しています。おつりがもらえる場合の規定です。この通達は変わっていません。おつりは金銭で還ってくることになっています。これを私達専門家は超過物納と言っています。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。774。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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