2006年税制改正物納関係通達公表されるその3

2006年7月7日相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)国税庁から発表されました。

これで、2006年税制改正で大きく変わった物納制度の骨子がはっきりしました。概略で言えば「物納」と言うより「国への売却」という感が強くなりました。国とはいえ、通常の買い手と思うと分りやすくなります。国は収納後処分します。大きく違うところは物納財産の国への移転には譲渡所得税がかからないと言うことです。物納希望の方は早めに専門家に相談して下さい。私が2006年1月28日(土曜日)、テレビ東京のワールドビジネスサテライトに出演して言ったことが現実味を帯びてきているようです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。775。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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