遺産分割協議と小規模宅地の評価減その3

遺産分割が決まらないと税金も高くなっています。納税者の声から日本税理士連合会は税制改正の建議において次のように述べています。

「昭和58年の小規模宅地等の特例制定時には、小規模宅地等が未分割であっても規定の適用があるとされていた。しかし、平成6年度改正で、取得者要件により減額割合が80%と50%に区分されたことに伴い、小規模宅地等の課税価格の特例は遺産分割が行われていることが要件とされることとなった。この結果、申告期限までに遺産が未分割である場合には、50%又は80%の減額をしないで課税価格を計算し、いったん相続税を納付しなければならないことになる。  しかし、小規模宅地等はまず被相続人の利用状況により判定され、小規模宅地等に該当すれば50%の減額が適用され、さらに相続人等の取得者要件により特定居住用宅地等などに該当すれば80%の減額が適用されるものである。したがって、小規模宅地等の課税価格の特例は、たとえ未分割であっても50%の減額は適用されるべきである。」

今後の税制改正に注目です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。794。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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