遺産分割協議と小規模宅地の評価減その2

遺産分割協議が整わない時には、土地の評価減である小規模宅の評価減が使えません。そこで遺産協議は慎重に事を進めなくてはいけないことになります。
1. 本家は他の相続人から、分割協議の進め方から聞く必要があります。
2. 全体を出してからの協議か?
3. ある程度任せてもらのか?
4. 土地の評価について厳密性を要求されるのか?
5. 税理士として説明が必要か?
相続の専門家がそばにいると計算の整理だけでなく、頭の整理も出来ると良く聞きます。私達の出番はそんなところにあります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。793。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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