遺産分割協議と小規模宅地の評価減その1

小規模宅地の評価減を利用するには要件があります。
相続税の申告期限までに分割されていること。ただし、その申告期限までに分割されていない宅地等が、次のいずれかに該当することになったときは、この特例の適用を受けられます。
(イ)相続税の申告期限から3年以内に分割された場合
(ロ)相続税の申告期限から3年を経過する日において分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたとき

と言うことは、分割協議は整わない場合は、小規模宅地の評価減は適用できなくなります。申告期限までに決まらない場合は、3年経過しても決まらない場合が多いのも事実です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。792。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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