寄与分の実務4形態その4

民法では相続人のうち、故人の生前における財産の維持や増加、あるいは故人の療養看護などに特別の貢献があった者については、遺産分割において、法定相続分によって取得する額を越える遺産を相続できると定めています。このように、被相続人に寄与をした相続人が得る利益のことを寄与分といいます。寄与分の額については、原則として相続人間の協議によって定められますが、協議がまとまらないときは、寄与をした者が家庭裁判所に対して寄与分を定めてほしいと申立てできます。寄与分は相続人だけに限られます。

では寄与分の実務を民法904条の2を参考に探っていきましょう。

4.その他について。財産を維持、増加させる行為であればいかなる行為でも良いとされています。審判例として不動産の権利関係を整理し、売却した相続人に対し、不動産仲介料を考慮して300万円を認めた事例があります。さらに夫婦として資産形成に協力したとして遺産の3分の1を寄与分として認めた事例があります。相続人間の話し合いとしては、精神的な支えをしてくれた相続人に対して、他の相続人が認めた事例があります。

以上見てきましたように特別な寄与がないと寄与分は認められないことが多いようです。さらに相続人間の話し合いが出来る状況でないと難しいようです。被相続人がどう思うか?という設定で、話し合いが行われているのも事実です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。791。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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