3年以内の贈与は相続財産に加算その2

 相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。また、その加算された財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

さて加算される価額の基になる贈与財産の範囲は次のとおりです。
被相続人から生前にもらっていた財産のうち相続開始前3年以内にもらったものです。 3年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関係なく加算します。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。なお、贈与税配偶者控除を受けている又は受けようとする財産があるときは、その財産の価額に相当する金額は加算する必要はありません。

ここで贈与の時の価額です。株式のように3年間で動くような価額については、悲喜こもごもが生じます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。802。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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