3年以内の贈与は相続財産に加算その3

相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。また、その加算された財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

控除できる贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に課税された税額です。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。3年以内に贈与を受けた時に払った贈与税はここでは控除対象になります。当時贈与の認識がない場合で、相続税の計算をしている最中に贈与を認識した場合の贈与税も対象になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。803。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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