配偶者の税額軽減制度その3

 配偶者の税額軽減を受けるには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者のもらった財産がわかる書類を添えて提出しなくてはいけないことになっています。遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も付けることになっています。相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。

遺産分割協議書は、相続人の財産・債務の帰属を明らかにするだけで無く、このように税務上の特典を受けるために重要な文書なのです。私達税理士もこの遺産分割の関する税務の相談をお客様から良く受けます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。809。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから