配偶者の税額軽減制度その2

 相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。 ただし、相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。 なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

現実的に言えば、10ヶ月の申告期限までに分割協議が決まらない場合には、3年経過しても決まらないケースがほとんどです。ということはこの軽減を受けるには、なんと言っても申告期限に解決する意思が、当事者と税理士にも求められます。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。808。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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