配偶者の税額軽減制度その1

 配偶者の税額の軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1)1億6千万円配偶者の法定相続分相当額
(2)この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになっています。

一般的に言えば正味の遺産額が1億6千万円の方が配偶者が全部相続すれば税金は申告すればかからないことになります。さらに通常半分の法定相続分まで配偶者が相続すれば1億6千万円超であっても、配偶者にはこの軽減で税金がかからなくなります。

この特例の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。仮装又は隠ぺいされたものまでにもこの特典を認めないと言うものです。割引債を意図的に隠したという事例も現実にはあります。その場合はこの軽減が受けられません。
 

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。807。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから