事業承継税制の改正要望その2

日経新聞の2006年8月15日の記事によれば

経産省中小企業庁は2007年度の税制改正で、中小企業の事業承継を円滑に進めるため、生前贈与の場合に税を軽減できる「相続時精算課税」で、事業承継に限って親の年齢制限の撤廃を要求する方針だ。また後継者を巡る企業の「お家騒動」を予防するため、経営にタッチしない議決権のない株式には相続税の評価を20%軽減し、議決権のある株式を後継者に集中できるようにする。 贈与税相続税の一体課税制度である「相続時精算課税」は、株式など資産の生前贈与を進めやすくする仕組み。経産省は「65歳以上」という親の年齢制限を事業承継に限って撤廃し、50歳代や60歳代前半で引退する経営者が、事業を子供に計画的に継承しやすくする制度改正を打ち出す。」とあります。

一つ目の話題は相続時精算課税の年齢制限の撤廃です。65歳以上の親というのが今の規定です。住宅資金等の贈与はこの制限がありません。それに加えて事業承継の場合も増やそうという改正要望です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。814。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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