事業承継税制の改正要望その3

日経新聞の2006年8月15日の記事によれば

経産省中小企業庁は2007年度の税制改正で、中小企業の事業承継を円滑に進めるため、生前贈与の場合に税を軽減できる「相続時精算課税」で、事業承継に限って親の年齢制限の撤廃を要求する方針だ。また後継者を巡る企業の「お家騒動」を予防するため、経営にタッチしない議決権のない株式には相続税の評価を20%軽減し、議決権のある株式を後継者に集中できるようにする。贈与税相続税の一体課税制度である「相続時精算課税」は、株式など資産の生前贈与を進めやすくする仕組み。経産省は「65歳以上」という親の年齢制限を事業承継に限って撤廃し、50歳代や60歳代前半で引退する経営者が、事業を子供に計画的に継承しやすくする制度改正を打ち出す。」とあります。

二つ目の話題が経営にタッチしない議決権のない株式の評価を20%安くしようとする改正要望です。会社法改正で議決権制限株式の発行上限(従来は発行済み株式の2分の1)が無くなり、分散対策として議決権の無い株式が発行しやすくなりました。その議決権のない株式の評価を、オーナー社長が持つ議決権ありの株式と区別して評価しようとする案です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。815。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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