遺言と遺留分と相続税申告その1

相続が発生して遺言がありました。同居の長男さんに全部相続させるという遺言です。

実務としては
1. 遺留分の請求があるのかどうか?
2. 税務上の問題は何か?
3. どんなスケジュールで行くか?
の3つのポイントがありそうです。

まず一番気になるのが他の兄弟姉妹からの遺留分の請求があるかどうかです。通常法定相続分の半分までの遺留分があります。遺留分の減殺請求をするもしないも相手側の選択です。その前に遺言があるかどうかも知らない場合が多いようです。どう判断するか?ケースバイケースで、進め方は専門家との相談になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。816。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから