遺言と遺留分と相続税申告その2

相続が発生して遺言がありました。同居の長男さんに全部相続させるという遺言です。

実務としては
1.遺留分の請求があるのかどうか?
2.税務上の問題は何か?
3.どんなスケジュールで行くか?
の3つのポイントがありそうです。

次は税務上の問題です。配偶者に相続分が発生しないと今回の税額が増えます。ある土地を2人で相続すると有利な場合があります。小規模宅地の評価減を誰が取るかで、相続税が違ってきます。
遺言があれば遺言どおりにしないといけません。仮に相続人同士で話し合いが出来、遺産分割書を作りたいといっても遺言が有効な限り出来ません。このように遺言の作成は税務対策も意識してないと不利になる場合があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。817。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから