遺言と遺留分と相続税申告その3

相続が発生して遺言がありました。同居の長男さんに全部相続させるという遺言です。

実務としては
1.遺留分の請求があるのかどうか?
2.税務上の問題は何か?
3.どんなスケジュールで行くか?
の3つのポイントがありそうです。

スケジュールが微妙です。何も知らせず「遺留分の請求があった時のこと」と言って進めるのが一つのやり方です。二つめはこのような遺言があると開示し、意向を聞くやり方です。三つめは遺言の存在を知らせず、話し合いから進める方法です。今までの関係により選択となります。スケジュールの計画表をどう作るかが、専門家に問われるところです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。818。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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