非上場株式の物納の実務その1

2006年税制改正では納税環境の整備で、物納手続の迅速化と明確化が示されました。自社株(我が社の株式)についても、物納に不適当なものとして譲渡制限株式のみとなりました。それ以外はすべて物納可能となりました。ただし売却時に必要な手続書類を提出する旨の確約が必要です。2006年4月の相続から適用になっています。自社株については今までも物納は可能でした。しかし買い取り先の確定など、幾つもの制限があったのも事実でした。そこで明確化では物納適格でないものを明らかにし、書類審査で3ヶ月以内に却下又は許可を決めるようになりました。一方延長する等納税者側の事情で長引く場合は、今までに無かった利子税がかかることになりました。手続の遅れは要注意です。

ここで収納された自社株がどうなるか?実務の手続きが気になるところです。どのような手続きが行われるか、財務省理財局が公表した、「物納等有価証券に関する事務取扱要綱について」に沿って概要を3回に渡ってお伝えします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。819。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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