非上場株式の物納の実務その2

2006年税制改正、自社株については、物納に不適当なものとして、譲渡制限株式のみとなりました。2006年4月の相続から適用になっています。自社株については今までも物納は可能でした。しかし買い取り先の確定など、幾つもの制限があったのも事実でした。そこで明確化では物納適格でないものを明らかにし、書類審査で3ヶ月以内に却下又は許可を決めるようになりました。

物納が申請された後の株式は、譲渡制限がありませんので、競争一般入札にもかけられることが予想されます。それではこちら側が困ります。そこで財務局は株式を物納した相続人や株式の発行会社等に、収納後1ヶ月以内を回答期限とする「国有株式の買受希望に関する照会について」という書面を送ることになりました。

ここでこちらが買受希望を行えば、収納から1年以内の買戻しが要求されます。さらに1年以内に資金調達が困難な場合でも、将来的に買受が可能と判断されれば、5年以内での分割購入が認められる場合があるようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。820。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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