国税優先の原則と公売と抵当権その1

土地の上に抵当権を付けていました。この債権は土地の価額に比べ余裕があります。そんな債権回収に自信を持っていた債権者があわてる場合があります。自分より前に抵当権を設定していなかった国に先に持っていかれました。それが「国税優先の原則」です。国税は原則として、他の債権に優先して、納税者の財産から徴収される。これを国税優先の原則といいます。(国税徴収法第8条)。

この原則の例外として次の3つです。この場合は、国税よりも優先して、債権者が納税者の財産から給付を受けることができることとされています。
1)法定納期限よりも以前に設定されていた抵当権等
2)納税者が譲受した財産に関して、譲受した際にすでに設定されていた抵当権等
3)不動産保存の先取特権、不動産工事の先取特権

ということは、ある方に相続が発生し、法定の納期限までに相続税を納めていなかった場合、その後に国以外の債権者が抵当権を設定しても、国に優先権が生じ、国の公売で抵当権の意味が無くなるのです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。826。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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