国税優先の原則と公売と抵当権その2

なぜ抵当権を設定しているのにその前に抵当権を設定していない国が優先するのでしょうか?
その規定は、先に述べた国税優先の原則に加え、国税徴収法の第16条には次のように規定されています。
(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第16条  納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

つまり、国税の法定納期限と債権者の抵当権のどちらが早いかで決まってきます。法定納期限時には抵当権はついていなかった場合です。債権者は当然抵当は存在しないと思っています。ところが、法定納期限が早ければ、国の債権回収が優先されます。登記簿謄本の抵当権だけ見ても分らない場合です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。827。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから