国税優先の原則と公売と抵当権その3

ではどんな時に国税優先の原則が出てくるでしょうか?国が税金未納に対抗して、差し押さえた土地を公売にかけます。公売とは国税徴収法の第九十四条にこう定めています。「税務署長は、差押財産を換価するときは、これを公売に付さなければならない。公売は、入札又はせり売の方法により行わなければならない。」
この公売が行われました。売れました。国は債権回収ができました。残ったのは国以外の債権者の抵当がついていない債権だけ、ということになります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。828。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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