海外送金と相続税その1

金融のグローバル化で資産の国外移転が注目されています。

相続税の話題では海外の財産も通常課税対象になります。相続などで財産をもらったときに、日本国内に住所がある場合は、日本国内、日本国外を問わず、もらった財産のすべてが相続税の対象になります。 住所とはその人の生活の本拠をいいます。留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は日本国内の生活の本拠地に住所があることになります。

相続などで財産をもらったときに外国に住所がある人は、もらった財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。 ただし、次の条件のすべてにあてはまる場合には、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。条件1:財産をもらったときに日本国籍を有している。条件2:被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。835。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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