海外送金と相続税その2

1998年税制改正で1998年4月からの改正外為法施行に伴い海外送金は税務署へ国外送金等調書が提出されます。
国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(1997年(平成9年)法律第110号制定)が施行され、金融機関等を通じて国外へ送金し、または、国外からの送金等を受領する場合、当該金融機関に対して告知書を提出しなくてはいえません。告知書の提出に際しては、住民票の写し等の提出が義務づけられています。送金等の取扱金融機関は、告知書の提出を受けて、国外送金等調書を作成し、税務署長に提出しています。

なお200万円以下の国外への送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引については、調書の提出が免除されています。
これで200万円超の海外送金は当然税務署に分かります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。836。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから