配偶者の税額軽減と農地についての納税猶予。その1

配偶者の方が農業相続人になったほうが有利か?配偶者が農業相続人にならず配偶者以外の方が農業相続人となったほうが有利か?という問題が生じます。遺産分割の時に、税法、特に配偶者税額軽減と農地の納税猶予が重なり合い複雑な計算となります。

納税猶予の特例を受ける時の相続税の計算が複雑にしています。(措置法70の6第2項)

配偶者が農業相続人になる場合は、すべてのものにつき、相続税の規定(農業投資価格でない路線価の計算)により求めた課税価格になります。

配偶者が農業相続人にならない場合は、又は配偶者が納税猶予の適用を受けない場合は、農業投資価格の特例課税価格で相続税の計算をすることになります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。847。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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