配偶者の税額軽減と農地についての納税猶予。その2

さて実務上注意が必要なのは、納税猶予を受けられる人は、相続税の額があるものに限られるということです。配偶者に相続税の額が無い場合は受けられません。遺産分割のときに留意すべきことになります。参考になる通達を掲げます。
(納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用)措置法通達70の6−37 措置法第70条の6第1項の規定は、相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額がある者に限り適用があるのであるが、被相続人の配偶者については、その者が同条第2項第2号の規定に該当する者(農業相続人)であるものとして計算すれば納付すべき相続税の額が算出されないこととなる場合であっても、同項第1号の規定に該当する者(農業相続人以外の者)であるものとして計算すれば納付すべき相続税の額が算出されることとなる場合において、同条第1項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告書の提出があったときは、同項の規定による相続税の納税猶予の適用要件(担保の提供に係るものを除く。)を満たす場合に限り、その適用があるものとして取り扱って差し支えない

上記の意味は、農業相続人であるものとして計算すると相続税が算出される場合か、農業相続人以外のものとして計算すれば相続税が算出される場合か、のいづれかでなければなりません。この条件を満たすような遺産分割が求められます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。848。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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