余剰容積率の移転と相続税の評価。その1

余剰容積率の移転とは例を上げますと、保全すべき歴史的建造物の立地する敷地で未利用となっていた容積率を、他の特例敷地で有効活用する場合です。具体的には、再開発地区では、神社との共同開発で敷地内の神社は容積率を600%などは必要としませんので、隣接の商業施設ビル等へ移転させ、敷地全体の容積の有効利用を図ったりする場合です。

丸の内・大手町・有楽町を含む地域(約116.7ha)が特例容積率適用区域に指定され、区域内の容積率移転が出来るようです。これまで隣接地への容積率移転の事例はあるのですが、特例容積率適用区域では隣接地に限らず区域内への容積率移転が認められることになります。宅地(特に高度商業地域など)では、容積率の大小が地価に如実に反映することになりますが、容積率を移転した土地・容積率の移転を受けた土地の相続税評価額に変動が出てきます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。853。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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