余剰容積率の移転と相続税の評価。その2

23 余剰容積率を移転している宅地又は余剰容積率の移転を受けている宅地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平3課評2−4外追加・平11課評2−12外改正)

(1)余剰容積率を移転している宅地の価額は、原則として、11≪評価の方式≫から21−2≪倍率方式による評価≫までの定めにより評価したその宅地の価額を基に、設定されている権利の内容、建築物の建築制限の内容等を勘案して評価する。ただし、次の算式により計算した金額によって評価することができるものとする。

   A × 1 − B/C

上の算式中の「A」、「B」及び「C」は、それぞれ次による。

[A] = 余剰容積率を移転している宅地について、11≪評価の方式≫から21−2≪倍率方式による評価≫までの定めにより評価した価額
[B] = 区分地上権の設定等に当たり収受した対価の額
[C] = 区分地上権の設定等の直前における余剰容率を移転している宅地の通常の取引価額に相当する金額

(2)余剰容積率の移転を受けている宅地の価額は、原則として、11≪評価の方式≫から21−2≪倍率方式による評価≫までの定めにより評価したその宅地の価額を基に、容積率の制限を超える延べ面積の建築物を建築するために設定している権利の内容、建築物の建築状況等を勘案して評価する。ただし、次の算式により計算した金額によって評価することができるものとする。

   D × 1 + E/F

上の算式中の「D」、「E」及び「F」は、それぞれ次による。

[D] =  余剰容積率の移転を受けている宅地について、11≪評価の方式≫から21−2≪倍率方式による評価≫までの定めにより評価した価額
[E] =  区分地上権の設定等に当たり支払った対価の額
[F] =  区分地上権の設定等の直前における余剰容積率の移転を受けている宅地の通常の取引価額に相当する金額

(注) 余剰容積率を有する宅地に設定された区分地上権等は、独立した財産として評価しないこととし、余剰容積率の移転を受けている宅地の価額に含めて評価するものとする。

移転している土地は土地の評価が減少します。移転を受けている宅地の価額は当然上昇しています。その算式が明示されています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。854。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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