余剰容積率の移転と相続税の評価。その3

財産基本通達では(余剰容積率を移転している宅地又は余剰容積率の移転 を受けている宅地)の定義を次のようにしています。

23−2 前項の「余剰容積率を移転している宅地」又は「余剰容積率の移転を受けている宅地」とは、それぞれ次のものをいう。(平3課評2−4外追加、平11課評2−12外改正)

(1) 「余剰容積率を移転している宅地」とは、容積率の制限に満たない延べ面積の建築物が存する宅地(以下「余剰容積率を有する宅地」という。)で、その宅地以外の宅地に容積率の制限を超える延べ面積の建築物を建築することを目的とし、区分地上権、地役権、賃借権等の建築物の建築に関する制限が存する宅地をいう。

(2)「余剰容積率の移転を受けている宅地」とは、余剰容積率を有する宅地に区分地上権、地役権、賃借権の設定を行う等の方法により建築物の建築に関する制限をすることによって容積率の制限を超える延べ面積の建築物を建築している宅地をいう。

いままで隣接の容積率の移転での通達でした。これからの容積率の移転は、種々で出てきそうな気配です。通達はこのままで行くか?改訂していくか興味のあるところです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。855。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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