建築協力金の専門家としての留意点。その3

建設協力金 (建築協力金とも言います)付きの建物賃貸借契約書を見ていて、気になる点は相手側の撤退のときの条件に注意が必要です。

撤退の時の条件は相手の会社によって違います。建設協力金の返還不要という契約書もあります。建設協力金の本質は賃借人からの借入ですから、これも論理的です。「他の会社へ貸せない建物だけが残った。」ということは避けたいものです。このときは税務上の問題が出てきます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。858。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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