物納とキャッシュフローの関係。その1

相続税の納税は、申告期限と同じく、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。 延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などでもらった財産そのもので納めるものです。 なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要があります。

さてその許可を受ける基準が2006年税制改正以来厳しくなっています。
「金銭納付を困難とする理由書」見ると分ってきます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。859。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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