物納とキャッシュフローの関係。その2

物納許可を受ける基準が2006年税制改正以来厳しくなっています。
「金銭納付を困難とする理由書」見ると分ってきます。

「実際の計算に当たっては、別紙『金銭納付を困難とする理由書』に金額等を記入して計算してください。なお、計算の根拠となった資料等の写しを『金銭納付を困難とする理由書』に添付してください。」と解説には書いています。

実物の中でまず気になりますのが、納税者固有の現金・預金等があると物納が出来ないということです。それは固有の財産ですから、相続には関係ないと思いがちです。ところがこの預金や換価が容易な財産(公社債やゴルフ会員権も含むと書いてあります)があると、この理由書から見ると金銭納付が困難でないということになりそうです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。860。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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