借地権と相続を巡るご相談。その2

貸地を保有する地主さんの大半は、相続時の財源対策に注目されています。この土地を生前から、「安心プランニング」という名の相続対策でお手伝いをしています。

物納制度の改正が2006年に行われました。相続が発生し土地を物納する場合は国が要求する多くの書類が必要となりました。正直に言えば困難さが増えました。手続きをみると、国への物納というより、国への売却という心境です。

厳密な測量が必要となり、更に貸地となると借地権者の捺印が必要となるなど、多くの準備書面が必要となりました。先が読める方から、相続が発生する前のお手伝い依頼が多くなっています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。863。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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