広大地の実務。その1

相続税の評価額で、広大地が今話題になっています。大きな評価減になるものですから、相続税の専門家の研究テーマです。

まず押さえておきたいのが財産評価基本通達です。

24−4 その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条*1第12項に規定する開発行為(以下本項において「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(22−2*2に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。(平6課評2−2外追加、平11課評2−12外・平12課評2−4外・平16課評2−7外・平17課評2−11外改正)

(1)その広大地が路線価地域に所在する場合 その広大地の面する路線の路線価に、15*3から20−5*4までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額

広大地補正率=0.6−0.05×広大地の地積÷1,000㎡

(2)その広大地が倍率地域に所在する場合 その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を14*5に定める路線価として、上記(1)に準じて計算した金額 (注)1  本項本文に定める「公共公益的施設用地」とは、都市計画法第4条≪定義≫第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む。)をいうものとする。
2  本項(1)の「その広大地の面する路線の路線価」は、その路線が2以上ある場合には、原則として、その広大地が面する路線の路線価のうち最も高いものとする。
3  本項によって評価する広大地は、5,000㎡以下の地積のものとする。したがって、広大地補正率は0.35が下限となることに留意する。
4  本項(1)又は(2)により計算した価額が、その広大地を11*6から21−2*7まで及び24-6*8の定めにより評価した価額を上回る場合には、その広大地の価額は11から21−2まで及び24-6の定めによって評価することに留意する。

広大地の価額=正面路線価×広大地補正率×地積
 (注)通常の宅地の正面路線価は、路線価に奥行価格補正率を乗じた後の価額で判定するが、広大地の正面路線価は、面している路線のうち原則として最も高い路線価で判定することに留意する。

これにより広大地となれば、40%以上の評価減が可能となりました。変更した経緯はこちらをご参考にしてください。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。874。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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*1:定義

*2:大規模工場用地

*3:奥行価格補正

*4:容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価

*5:路線価

*6:評価の方式

*7:倍率方式による評価

*8:セットバックを必要とする宅地の評価