広大地の実務。その2

広大地になれば評価減の対象となります。そこで広大地になるかどうかの実務的な諸問題が発生しました。広大地に該当するか否かを判定する場合の考え方を、国税庁は2005年6月17日にその考え方の更なる統一性を図るために、「広大地の判定に当たり留意すべき事項(情報)」として取りまとめたものが発遣されました。一つを紹介します。

(3)マンション適地の判定
 評価対象地について、中高層の集合住宅等の敷地、いわゆるマンション適地等として使用するのが最有効使用と認められるか否かの判断は、その土地の周辺地域の標準的使用の状況を参考とすることになるのであるが、戸建住宅とマンションが混在している地域(主に容積率200%の地域)にあっては、その土地の最有効使用を判断することが困難な場合もあると考えられる。 このような場合には、周囲の状況や専門家の意見等から判断して、明らかにマンション用地に適していると認められる土地を除き、戸建住宅用地として広大地の評価を適用することとして差し支えない。 なお、評価する土地がマンション適地かどうかの判断基準としては、次のような基準が参考となる(清文社刊「特殊な画地と鑑定評価」土地評価理論研究会(1993年8月)より抜粋)。
イ 近隣地域又は周辺の類似地域に現にマンションが建てられているし、また現在も建築工事中のものが多数ある場合、つまりマンション敷地としての利用に地域が移行しつつある状態で、しかもその移行の程度が相当進んでいる場合
ロ 現実のマンションの建築状況はどうであれ、用途地域・建ぺい率・容積率や当該地方公共団体の開発規制等が厳しくなく、交通、教育、医療等の公的施設や商業地への接近性から判断しても、換言すれば、社会的・経済的・行政的見地から判断して、まさにマンション適地と認められる場合

[http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou412.html:title=
実務家からの解釈はこちらを参考にしてください。]


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。875。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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