分割協議のやり直しか?贈与か?その1

当初の遺産分割協議の錯誤無効を理由に再度行った遺産分割協議に基づいて取得した財産が、贈与によるものか否かの判断が争われた事案です。国税不服審判所は当初の遺産分割協議に要素の錯誤があったとは認められないから贈与に当たると認定、審査請求を棄却しました。国税不服審判所のホームページから引用します。

「当初の遺産分割協議の錯誤無効を理由に行った再度の遺産分割協議に基づき取得した新たな財産は、当初の遺産分割協議に要素の錯誤があったとは認めることができないから贈与により取得したものと認められるとした事例」

「請求人は、養親である祖父亡Gの後妻亡Hと養親子関係がないことを知らないで行った本件遺産分割は、法律行為の要素に錯誤があり、養親子関係がないことを知っていれば亡Hに亡Gの遺産を相続させる本件遺産分割を行うはずはなかったとして、本件遺産分割協議が錯誤により無効である旨主張する。」

これは養親祖父Gとは親子関係でした。Gの後妻Hとは養親関係がありと思っていたようです。何時かは自分のところにも来るからと思ってHと相続を遺産分割協議で認めました。ところが養親関係が無いことが分ったようです。

後妻Hと話し合い、再度遺産分割協議をして、取得したようです。
それが贈与か遺産分割かの争いです。贈与だと贈与税が厳しいのです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。898。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから