分割協議のやり直しか?贈与か?その2

請求人は、養親である祖父Gの後妻Hと養親関係がないことを知らないで行った遺産分割協議は法律行為の要素に錯誤があり、養親関係がないことを知っていれば後妻に祖父の遺産を相続させるような遺産分割を行うはずはなかったと主張して、当初の遺産分割協議が錯誤によりそもそも無効であったと主張していました。

裁決は次のように述べられています。

「しかしながら、請求人と亡Hとの間に養親子関係があったとしても、請求人が主張するように、請求人が本件土地建物を亡Hから相続により取得することになるとは限らず、また、請求人が亡Hとの間に養親子関係がないことを知っていたとしても、請求人が主張するような遺産分割協議が成立するという必然性も認められない。そうすると、請求人の主張する「錯誤」は、遺産分割協議の動機に関するものであり、この動機が遺産分割協議の際に表示されていたとしても、本件遺産分割の内容と異なる内容の遺産分割協議がされたということにもならないから、民法第95条に規定する法律行為の要素の錯誤ということはできず、結局、請求人の思い違いないし勘違いにすぎないというほかはない。」

法律行為の要素の錯誤ではなく、思い違いないし勘違いと言う結論です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。899。

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