分割協議のやり直しか?贈与か?その3

裁決は次のように述べられています。

「したがって、本件遺産分割に要素の錯誤があったとは認めることはできないから、本件土地建物は、請求人が亡Hの相続人から贈与により取得したものと認めるのが相当である。」

つまり、要素の錯誤を認めることができない以上は、財産は後妻の相続人から贈与によって取得したものと認めるのが相当と判断したわけです。

実務では要素の錯誤により遺産分割の仕方が変わることがあります。そうであれば贈与ではなく遺産分割のやり直しで、相続税だけですみます。この案件のように、贈与とされますと、相続税+贈与税の負担になってしまいます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。900。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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